2019-11-19 第200回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
水産特区でございますが、東日本大震災復興特区法というものに位置づけられておりましたが、ちょっと正確な日付を覚えていませんが、農水省さんの方で一般的な制度として法改正をして、特区の扱いにはしないこととしたということでございます。 以上でございます。
水産特区でございますが、東日本大震災復興特区法というものに位置づけられておりましたが、ちょっと正確な日付を覚えていませんが、農水省さんの方で一般的な制度として法改正をして、特区の扱いにはしないこととしたということでございます。 以上でございます。
それで、仲間と一緒に野党で法案を提出したものが、三ページ目につけておりますけれども、この三ページ目の東日本大震災復興特区法改正案。
なお、今委員から御紹介いただきました東日本大震災復興特区法改正案、これが国会に提出されることは承知をしてございます。この法案につきましては、国会で御議論をいただくものと承知をしております。 〔新谷委員長代理退席、委員長着席〕
さらに加えまして、昨年の五月には土地収用手続の更なる迅速化等を内容といたします東日本大震災復興特区法の改正が行われ、様々なことを早くするための手を打ってきたところでございまして、こうした取組によりまして、災害公営住宅は九割で用地の確保が進み、また高台移転に関しては九割の地区で着工済みとなっている状況等々、計画策定、用地確保から工事実施という段階になってきております。
例えば、東日本大震災復興特区法をつくる際でも、総合特区法があったわけです。ただ、これで足りないという理由は、手続が非常に、各関係機関の了承が必要だとかそういうことがあって、使いでが悪いということがあった、あるいは、後々地方から提案する制度も必要だとか、あるいは、条例でもうちょっと上書きというか、規制を地方の実情によってできないかという議論があって、東日本大震災復興特区法というふうになったわけです。
あの東日本大震災復興特区法でも、実は、復興整備事業とともに、いろいろな議論の末で、この部分が必要だろう、まあ必ずしも十分かどうかという議論は私はまだ疑問だと思っていますが、そういう根拠が設けられたということがありまして、それを考えるときに、今回の法案でなぜこの産業、雇用関係の部分の復興の特区的なものが欠けているのか、ここのところをお伺いしたいと思います。
また、昨年の八月になりますが、総合特区法、それから昨年の十二月の東日本大震災復興特区法におきまして、通常必要な国交大臣の認可、あるいは経産大臣、都道府県知事への意見聴取、こういったものを不要としてございます。 それからさらに、水利使用許可に係る標準処理期間も通常よりも相当程度短い一カ月というような形で進めており、現在、簡素化、円滑化に努めているところでございます。
それから、昨年八月には総合特区法、それから十二月には東日本大震災復興特区法がそれぞれございまして、その中におきまして、農業用水等を活用した小水力発電を行う場合には、通常の許可手続に必要な国土交通大臣認可、あるいは経済産業大臣や都道府県知事の意見聴取などを不要としたところでございます。あわせまして、標準処理期間も大幅に短縮し、一カ月といたしたところでございます。
今回の法案では、第三十六条で、規制の特例措置の一つとして、東日本大震災復興特区法施行令または施行規則で定めるところにより、政令または主務省令で規定された規制のうち地方公共団体の事務に係るものについて、条例での特例措置を可能とする規定が設けられております。つまり、政令や省令については条例で上書き権を認めたわけでございます。これはいわゆる総合特区制度と同じなんですね。